犯罪捜査規範 第47条(捜査調整の申出)
- 警察官は、他の司法警察職員との間において捜査の調整につき、刑訴法第193条第2項の規定による検察官の一般的指揮を必要とする特別の事情があるときは、すみやかに順を経て警察本部長に報告しなければならない。
- 2.警察本部長は、前項に規定する報告を受けた場合において、必要があると認められるときは、すみやかに、その旨を検察官に申し出なければならない。
この条文の基本情報
捜査調整の申出とは何ですか?
定義捜査調整の申出とは、犯罪捜査規範第47条に定められた規定で、「警察官は、他の司法警察職員との間において捜査の調整につき、刑訴法第193条第2項の規定による検察官の一般的指揮を必要とする特別の事情があるときは、すみやかに順を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第47条(捜査調整の申出)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第47条の条文原文は「警察官は、他の司法警察職員との間において捜査の調整につき、刑訴法第193条第2項の規定による検察官の一般的指揮を必要とする特別の事情があるときは、すみやかに順を…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第47条は第四節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第47条の前の条は犯罪捜査規範第46条です。
- 犯罪捜査規範第47条の次の条は犯罪捜査規範第48条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/47