犯罪捜査規範 第50条(共助の原則)
刑訴法第190条の規定により別に法律で定められた司法警察職員またはこれに準ずる者(以下「特別司法警察職員等」という。)との共助に関しては、共助協定その他の特別の定があるときはその規定するところによるほか、この節の規定によるものとする。
この条文の基本情報
共助の原則とは何ですか?
定義共助の原則とは、犯罪捜査規範第50条に定められた規定で、「刑訴法第190条の規定により別に法律で定められた司法警察職員またはこれに準ずる者(以下「特別司法警察職員等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第50条(共助の原則)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第50条の条文原文は「刑訴法第190条の規定により別に法律で定められた司法警察職員またはこれに準ずる者(以下「特別司法警察職員等」という。」で始まります。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第50条の前の条は犯罪捜査規範第49条です。
- 犯罪捜査規範第50条の次の条は犯罪捜査規範第51条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/50
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。