犯罪捜査規範 第49条(補助のための指揮)
刑訴法第193条第3項の規定により検察官が自ら捜査する犯罪について、その補助を求められたときは、警察官はすみやかに、これに従つて必要な捜査を行い、かつ、その結果を報告しなければならない。
この条文の基本情報
補助のための指揮とは何ですか?
定義補助のための指揮とは、犯罪捜査規範第49条に定められた規定で、「刑訴法第193条第3項の規定により検察官が自ら捜査する犯罪について、その補助を求められたときは、警察官はすみやかに、これに従つて必要な捜査を行い、かつ、その結果…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第49条(補助のための指揮)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第49条の条文原文は「刑訴法第193条第3項の規定により検察官が自ら捜査する犯罪について、その補助を求められたときは、警察官はすみやかに、これに従つて必要な捜査を行い、かつ、その結果…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第49条は第四節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第49条の前の条は犯罪捜査規範第48条です。
- 犯罪捜査規範第49条の次の条は犯罪捜査規範第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/49