犯罪捜査規範 第60条(手配の有無等の照会)
職務質問に当り、必要があると認められるときは、直ちに、指名手配その他の手配または通報の有無、被害届の有無、鑑識資料の有無等を、電話その他適当な方法により、警視庁もしくは道府県警察本部または警察署に照会しなければならない。
この条文の基本情報
手配の有無等の照会とは何ですか?
定義手配の有無等の照会とは、犯罪捜査規範第60条に定められた規定で、「職務質問に当り、必要があると認められるときは、直ちに、指名手配その他の手配または通報の有無、被害届の有無、鑑識資料の有無等を、電話その他適当な方法により、警視庁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第60条(手配の有無等の照会)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第60条の条文原文は「職務質問に当り、必要があると認められるときは、直ちに、指名手配その他の手配または通報の有無、被害届の有無、鑑識資料の有無等を、電話その他適当な方法により、警視庁…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第60条は第一節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第60条の前の条は犯罪捜査規範第59条です。
- 犯罪捜査規範第60条の次の条は犯罪捜査規範第61条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/60