犯罪捜査規範 第63条(告訴、告発および自首の受理)
- 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
- 2.司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。
この条文の基本情報
告訴、告発および自首の受理とは何ですか?
定義告訴、告発および自首の受理とは、犯罪捜査規範第63条に定められた規定で、「司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第63条(告訴、告発および自首の受理)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第63条の条文原文は「司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければなら…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第63条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第63条の前の条は犯罪捜査規範第62条です。
- 犯罪捜査規範第63条の次の条は犯罪捜査規範第64条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/63