犯罪捜査規範 第7条(公訴、公判への配慮)
捜査は、それが刑事手続の一環であることにかんがみ、公訴の実行及び公判の審理を念頭に置いて、行わなければならない。特に、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第2条第1項に規定する事件に該当する事件の捜査を行う場合は、国民の中から選任された裁判員に分かりやすい立証が可能となるよう、配慮しなければならない。
この条文の基本情報
公訴、公判への配慮とは何ですか?
定義公訴、公判への配慮とは、犯罪捜査規範第7条に定められた規定で、「捜査は、それが刑事手続の一環であることにかんがみ、公訴の実行及び公判の審理を念頭に置いて、行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第7条(公訴、公判への配慮)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第7条の条文原文は「捜査は、それが刑事手続の一環であることにかんがみ、公訴の実行及び公判の審理を念頭に置いて、行わなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第7条は第一節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第7条の前の条は犯罪捜査規範第6条です。
- 犯罪捜査規範第7条の次の条は犯罪捜査規範第8条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/7