犯罪捜査規範 第86条(原状のままの保存)
- 現場の保存に当つては、できる限り現場を犯罪の行われた際の状況のまま保存するように努め、現場における捜査が適確に行われるようにしなければならない。
- 2.負傷者の救護、証拠物件の変質および散逸の予防等特にやむを得ない事情のある場合を除いては、警察官であつても、みだりに現場に入つてはならない。
この条文の基本情報
原状のままの保存とは何ですか?
定義原状のままの保存とは、犯罪捜査規範第86条に定められた規定で、「現場の保存に当つては、できる限り現場を犯罪の行われた際の状況のまま保存するように努め、現場における捜査が適確に行われるようにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第86条(原状のままの保存)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第86条の条文原文は「現場の保存に当つては、できる限り現場を犯罪の行われた際の状況のまま保存するように努め、現場における捜査が適確に行われるようにしなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第86条は第三節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第86条の前の条は犯罪捜査規範第85条です。
- 犯罪捜査規範第86条の次の条は犯罪捜査規範第87条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/86