犯罪捜査規範 第85条(現場における負傷者の救護等)
- 警察官は、現場を臨検した場合において負傷者があるときは、救護の処置をとらなければならない。
- 2.前項の場合において、ひん死の重傷者があるときは、応急救護の処置をとるとともに、その者から犯人の氏名、犯行の原因、被害者の氏名、目撃者等を聴取しておかなければならない。
- 3.前項の重傷者が死亡したときは、その時刻を記録しておかなければならない。
この条文の基本情報
現場における負傷者の救護等とは何ですか?
定義現場における負傷者の救護等とは、犯罪捜査規範第85条に定められた規定で、「警察官は、現場を臨検した場合において負傷者があるときは、救護の処置をとらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第85条(現場における負傷者の救護等)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第85条の条文原文は「警察官は、現場を臨検した場合において負傷者があるときは、救護の処置をとらなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第85条は第三節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第85条の前の条は犯罪捜査規範第84条です。
- 犯罪捜査規範第85条の次の条は犯罪捜査規範第86条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/85