犯罪捜査規範 第84条(現場臨検)
- 警察官は、現場臨検を必要とする犯罪の発生を知つたときは、捜査専従員たると否とを問わず、すみやかにその現場に臨み、必要な捜査を行わなければならない。
- 2.前項の場合において他に捜査主任官その他の者による現場臨検が行われるときは、確実に現場を保存するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
現場臨検とは何ですか?
定義現場臨検とは、犯罪捜査規範第84条に定められた規定で、「警察官は、現場臨検を必要とする犯罪の発生を知つたときは、捜査専従員たると否とを問わず、すみやかにその現場に臨み、必要な捜査を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第84条(現場臨検)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第84条の条文原文は「警察官は、現場臨検を必要とする犯罪の発生を知つたときは、捜査専従員たると否とを問わず、すみやかにその現場に臨み、必要な捜査を行わなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第84条は第三節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第84条の前の条は犯罪捜査規範第83条です。
- 犯罪捜査規範第84条の次の条は犯罪捜査規範第85条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/84