犯罪捜査規範 第83条(参考資料の収集活用)
捜査を行つたときは、そのつど捜査の過程に反省検討を加え、これによつて得たあらゆる参考資料を収集して、事後の捜査に活用するように努めなければならない。
この条文の基本情報
参考資料の収集活用とは何ですか?
定義参考資料の収集活用とは、犯罪捜査規範第83条に定められた規定で、「捜査を行つたときは、そのつど捜査の過程に反省検討を加え、これによつて得たあらゆる参考資料を収集して、事後の捜査に活用するように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第83条(参考資料の収集活用)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第83条の条文原文は「捜査を行つたときは、そのつど捜査の過程に反省検討を加え、これによつて得たあらゆる参考資料を収集して、事後の捜査に活用するように努めなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第83条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第83条の前の条は犯罪捜査規範第82条です。
- 犯罪捜査規範第83条の次の条は犯罪捜査規範第84条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/83