犯罪捜査規範 第82条(鑑識資料の収集整備及び利用)
指掌紋、手口、写真その他の鑑識資料は、常に収集整備することに努め、捜査を行うに当たつては、それらの多角的利用を図らなければならない。
この条文の基本情報
鑑識資料の収集整備及び利用とは何ですか?
定義鑑識資料の収集整備及び利用とは、犯罪捜査規範第82条に定められた規定で、「指掌紋、手口、写真その他の鑑識資料は、常に収集整備することに努め、捜査を行うに当たつては、それらの多角的利用を図らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第82条(鑑識資料の収集整備及び利用)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第82条の条文原文は「指掌紋、手口、写真その他の鑑識資料は、常に収集整備することに努め、捜査を行うに当たつては、それらの多角的利用を図らなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第82条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第82条の前の条は犯罪捜査規範第81条です。
- 犯罪捜査規範第82条の次の条は犯罪捜査規範第83条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/82