犯罪捜査規範 第81条(資料に基く捜査)
捜査を行うに当つては、犯罪に関する有形または無形の資料、内偵による資料その他諸般の情報等確実な資料を収集し、これに基いて捜査を進めなければならない。特に被疑者の逮捕その他の強制処分を行うに当つては、事前にできる限り多くの確実な資料を収集しておかなければならない。
この条文の基本情報
資料に基く捜査とは何ですか?
定義資料に基く捜査とは、犯罪捜査規範第81条に定められた規定で、「捜査を行うに当つては、犯罪に関する有形または無形の資料、内偵による資料その他諸般の情報等確実な資料を収集し、これに基いて捜査を進めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第81条(資料に基く捜査)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第81条の条文原文は「捜査を行うに当つては、犯罪に関する有形または無形の資料、内偵による資料その他諸般の情報等確実な資料を収集し、これに基いて捜査を進めなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第81条の前の条は犯罪捜査規範第80条です。
- 犯罪捜査規範第81条の次の条は犯罪捜査規範第82条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/81
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