犯罪捜査規範 第80条(基礎資料の整備)
捜査に資するため、広く犯罪に関係ある社会的諸事情、犯罪を犯すおそれのある者その他捜査上注意を要すると認められる者の動向等捜査に必要な基礎資料は、常に収集整備しておかなければならない。
この条文の基本情報
基礎資料の整備とは何ですか?
定義基礎資料の整備とは、犯罪捜査規範第80条に定められた規定で、「捜査に資するため、広く犯罪に関係ある社会的諸事情、犯罪を犯すおそれのある者その他捜査上注意を要すると認められる者の動向等捜査に必要な基礎資料は、常に収集整備して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第80条(基礎資料の整備)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第80条の条文原文は「捜査に資するため、広く犯罪に関係ある社会的諸事情、犯罪を犯すおそれのある者その他捜査上注意を要すると認められる者の動向等捜査に必要な基礎資料は、常に収集整備して…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第80条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第80条の前の条は犯罪捜査規範第79条です。
- 犯罪捜査規範第80条の次の条は犯罪捜査規範第81条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/80