犯罪捜査規範 第79条(資料の組織的収集等)
- 捜査資料の収集は、捜査専従員のみによつて行われるのでなく、全警察職員の組織的な活動によつて行われるよう努めなければならない。
- 2.前項の規定により収集した捜査資料及びその写しは、適切に管理しなければならない。
- 3.第1項の規定により収集された捜査資料及びその写しを保管する必要がなくなつたときは、還付すべきものを除き、これらを確実に破棄しなければならない。
- 4.前2項の規定により、保管し、又は破棄される捜査資料が電磁的記録をもつて作成されたものである場合は、電磁的記録の特性を踏まえ、当該電磁的記録に記録された情報が漏えいしないための的確な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
資料の組織的収集等とは何ですか?
定義資料の組織的収集等とは、犯罪捜査規範第79条に定められた規定で、「捜査資料の収集は、捜査専従員のみによつて行われるのでなく、全警察職員の組織的な活動によつて行われるよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第79条(資料の組織的収集等)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第79条の条文原文は「捜査資料の収集は、捜査専従員のみによつて行われるのでなく、全警察職員の組織的な活動によつて行われるよう努めなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第79条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第79条の前の条は犯罪捜査規範第78条です。
- 犯罪捜査規範第79条の次の条は犯罪捜査規範第80条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/79