犯罪捜査規範 第78条(事件の移送及び引継ぎ)
- 警察本部長又は警察署長は、管轄権のない事件又は当該警察において捜査することが適当でないと認められる事件については、速やかにこれを犯罪地又は被疑者の住居地を管轄する警察その他の適当な警察に移送又は引継ぎしなければならない。
- 2.前項の規定による移送又は引継ぎは、事件引継書(別記様式第5号)により行わなければならない。
この条文の基本情報
事件の移送及び引継ぎとは何ですか?
定義事件の移送及び引継ぎとは、犯罪捜査規範第78条に定められた規定で、「警察本部長又は警察署長は、管轄権のない事件又は当該警察において捜査することが適当でないと認められる事件については、速やかにこれを犯罪地又は被疑者の住居地を管轄す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第78条(事件の移送及び引継ぎ)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第78条の条文原文は「警察本部長又は警察署長は、管轄権のない事件又は当該警察において捜査することが適当でないと認められる事件については、速やかにこれを犯罪地又は被疑者の住居地を管轄す…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第78条は第一節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第78条の前の条は犯罪捜査規範第77条です。
- 犯罪捜査規範第78条の次の条は犯罪捜査規範第79条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/78