犯罪捜査規範 第77条(着手に関する判断)
捜査の着手については、犯罪の軽重および情状、犯人の性格、事件の波及性および模倣性、捜査の緩急等諸般の事情を判断し、捜査の時期または方法を誤らないように注意しなければならない。
この条文の基本情報
着手に関する判断とは何ですか?
定義着手に関する判断とは、犯罪捜査規範第77条に定められた規定で、「捜査の着手については、犯罪の軽重および情状、犯人の性格、事件の波及性および模倣性、捜査の緩急等諸般の事情を判断し、捜査の時期または方法を誤らないように注意しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第77条(着手に関する判断)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第77条の条文原文は「捜査の着手については、犯罪の軽重および情状、犯人の性格、事件の波及性および模倣性、捜査の緩急等諸般の事情を判断し、捜査の時期または方法を誤らないように注意しなけ…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第77条は第一節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第77条の前の条は犯罪捜査規範第76条です。
- 犯罪捜査規範第77条の次の条は犯罪捜査規範第78条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/77