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犯罪捜査共助規則 第1条(目的)

この規則は、警察が行う犯罪の捜査に関し、警察庁及び管区警察局と都道府県警察等(関東管区警察局及び都道府県警察をいう。以下同じ。)並びに都道府県警察等相互間における連絡共助を緊密にし、もつて捜査の効率的運営を期することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、犯罪捜査共助規則第1条に定められた規定で、「この規則は、警察が行う犯罪の捜査に関し、警察庁及び管区警察局と都道府県警察等(関東管区警察局及び都道府県警察をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査共助規則第1条(目的)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査共助規則第1条の条文原文は「この規則は、警察が行う犯罪の捜査に関し、警察庁及び管区警察局と都道府県警察等(関東管区警察局及び都道府県警察をいう。」で始まります。
  3. 犯罪捜査共助規則第1条は第一章に置かれています。
  4. 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査共助規則第1条の次の条は犯罪捜査共助規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003
  • 本サイト収録犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/1

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