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犯罪捜査共助規則 第2条(共助の基本)

警察庁及び管区警察局と都道府県警察等並びに都道府県警察等相互間における犯罪捜査の連絡共助に関しては、信義を重んじ、誠実にこれに当たらなければならない。

この条文の基本情報

共助の基本とは何ですか?

定義共助の基本とは、犯罪捜査共助規則第2条に定められた規定で、「警察庁及び管区警察局と都道府県警察等並びに都道府県警察等相互間における犯罪捜査の連絡共助に関しては、信義を重んじ、誠実にこれに当たらなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査共助規則第2条(共助の基本)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査共助規則第2条の条文原文は「警察庁及び管区警察局と都道府県警察等並びに都道府県警察等相互間における犯罪捜査の連絡共助に関しては、信義を重んじ、誠実にこれに当たらなければならない。」で始まります。
  3. 犯罪捜査共助規則第2条は第一章に置かれています。
  4. 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査共助規則第2条の前の条は犯罪捜査共助規則第1条です。
  7. 犯罪捜査共助規則第2条の次の条は犯罪捜査共助規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003
  • 本サイト収録犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/2

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