犯罪捜査共助規則 第3条(他の都道府県警察の管轄区域における捜査に係る連絡)
都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域において犯罪の捜査を行うときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後速やかに)、当該都道府県警察に連絡するものとする。
この条文の基本情報
他の都道府県警察の管轄区域における捜査に係る連絡とは何ですか?
定義他の都道府県警察の管轄区域における捜査に係る連絡とは、犯罪捜査共助規則第3条に定められた規定で、「都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域において犯罪の捜査を行うときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後速やかに)、当該都道府県警察に連絡するもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第3条(他の都道府県警察の管轄区域における捜査に係る連絡)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第3条の条文原文は「都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域において犯罪の捜査を行うときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後速やかに)、当該都道府県警察に連絡するもの…」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則第3条は第一章に置かれています。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第3条の前の条は犯罪捜査共助規則第2条です。
- 犯罪捜査共助規則第3条の次の条は犯罪捜査共助規則第4条です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/3