犯罪捜査共助規則 第4条(共助の依頼)
- 都道府県警察等は、当該都道府県警察等が行う犯罪の捜査に関し、他の都道府県警察等に対し、共助の依頼(被疑者の逮捕、呼出し又は取調べ、盗品等(盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物をいう。)その他の証拠物の手配、押収(電磁的記録提供命令(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令をいう。以下この項において同じ。)(同条第1項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、捜索又は検証、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、参考人の呼出し又は取調べ、職員の派遣その他の措置を依頼することをいう。以下同じ。)をすることができる。
- 2.共助の依頼は、原則として、警察本部等(関東管区警察局並びに警視庁及び道府県警察本部をいう。以下同じ。)が、他の警察本部等に対して行うものとする。
- 3.共助の依頼をするに当たつては、依頼の趣旨、内容その他の必要な事項を明確にし、及び依頼を受けた都道府県警察等の事務の遂行に支障を及ぼさないようにしなければならない。
- 4.都道府県警察等は、他の都道府県警察等に対し共助の依頼をするため必要がある場合においては、警察庁又は管区警察局にそのあつせんを求めることができる。
この条文の基本情報
共助の依頼とは何ですか?
定義共助の依頼とは、犯罪捜査共助規則第4条に定められた規定で、「都道府県警察等は、当該都道府県警察等が行う犯罪の捜査に関し、他の都道府県警察等に対し、共助の依頼(被疑者の逮捕、呼出し又は取調べ、盗品等(盗品その他財産に対する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第4条(共助の依頼)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第4条の条文原文は「都道府県警察等は、当該都道府県警察等が行う犯罪の捜査に関し、他の都道府県警察等に対し、共助の依頼(被疑者の逮捕、呼出し又は取調べ、盗品等(盗品その他財産に対する…」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則第4条は第一節に置かれています。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第4条の前の条は犯罪捜査共助規則第3条です。
- 犯罪捜査共助規則第4条の次の条は犯罪捜査共助規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/4