犯罪捜査共助規則 第5条(緊急事件手配)
都道府県警察等は、その管轄区域における犯罪の捜査につき、他の都道府県警察等に対して緊急の措置を依頼する必要があるときは、緊急事件手配書(犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号。以下「規範」という。)別記様式第1号)により、必要な措置を求めるものとする。
この条文の基本情報
緊急事件手配とは何ですか?
定義緊急事件手配とは、犯罪捜査共助規則第5条に定められた規定で、「都道府県警察等は、その管轄区域における犯罪の捜査につき、他の都道府県警察等に対して緊急の措置を依頼する必要があるときは、緊急事件手配書(犯罪捜査規範(昭和32年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第5条(緊急事件手配)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第5条の条文原文は「都道府県警察等は、その管轄区域における犯罪の捜査につき、他の都道府県警察等に対して緊急の措置を依頼する必要があるときは、緊急事件手配書(犯罪捜査規範(昭和32年…」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則第5条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第5条の前の条は犯罪捜査共助規則第4条です。
- 犯罪捜査共助規則第5条の次の条は犯罪捜査共助規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/5