犯罪捜査共助規則 第6条(事件手配)
都道府県警察等は、他の都道府県警察等に対し、容疑者及び捜査資料その他参考事項について通報を求める場合には、事件の概要及び通報を求める事項を明らかにして、事件手配を行うものとする。
この条文の基本情報
事件手配とは何ですか?
定義事件手配とは、犯罪捜査共助規則第6条に定められた規定で、「都道府県警察等は、他の都道府県警察等に対し、容疑者及び捜査資料その他参考事項について通報を求める場合には、事件の概要及び通報を求める事項を明らかにして、事件手配…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第6条(事件手配)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第6条の条文原文は「都道府県警察等は、他の都道府県警察等に対し、容疑者及び捜査資料その他参考事項について通報を求める場合には、事件の概要及び通報を求める事項を明らかにして、事件手配…」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則第6条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第6条の前の条は犯罪捜査共助規則第5条です。
- 犯罪捜査共助規則第6条の次の条は犯罪捜査共助規則第7条です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/6