犯罪捜査共助規則 第7条(指名手配)
- 逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼し、逮捕後身柄の引渡しを要求する場合には、指名手配書(規範別記様式第2号)により、指名手配を行うものとする。
- 2.急速を要し逮捕状の発付を受けるいとまのないときは、前項に規定する指名手配書により手配した後、速やかに逮捕状の発付を得て、その有効期間を通報するものとする。
- 3.第5条の規定による緊急事件手配により、氏名等の明らかな被疑者の逮捕を依頼した場合には、当該緊急事件手配を指名手配とみなす。この場合においては、逮捕状の発付を得た後、改めて第1項に規定する手続をとるものとする。
この条文の基本情報
指名手配とは何ですか?
定義指名手配とは、犯罪捜査共助規則第7条に定められた規定で、「逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼し、逮捕後身柄の引渡しを要求する場合には、指名手配書(規範別記様式第2号)により、指名手配を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第7条(指名手配)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第7条の条文原文は「逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼し、逮捕後身柄の引渡しを要求する場合には、指名手配書(規範別記様式第2号)により、指名手配を行うものとする。」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則第7条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第7条の前の条は犯罪捜査共助規則第6条です。
- 犯罪捜査共助規則第7条の次の条は犯罪捜査共助規則第8条です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/7