犯罪捜査共助規則 第8条(指名手配の種別)
- 前条に規定する指名手配を行うに当たつては、被疑者を逮捕した場合における身柄の処置につき、次のいずれであるかを明らかにしなければならない。
- 一第1種手配(身柄の護送を求める場合の手配をいう。)
- 二第2種手配(身柄を引取りに行く場合の手配をいう。)
- 2.指名手配は、原則として第1種手配によるものとする。
- 3.第2種手配は、逮捕地において捜査する必要がある等特別の事情がある場合であつて、逮捕後身柄を引取りに行つても事件処理に余裕があるときに限り、これを行うことができる。
- 4.第2種手配があつた被疑者を逮捕した都道府県警察等は、手配をした都道府県警察等が遠隔であるため、通常の方法による身柄の引取りを待つこととした場合に、明らかに刑事訴訟法第203条の規定による時間の制限を超えることとなると認められるときには、これを第1種手配として取り扱うことができる。この場合において、その旨を速やかに手配をした都道府県警察等に通告するものとする。
この条文の基本情報
指名手配の種別とは何ですか?
定義指名手配の種別とは、犯罪捜査共助規則第8条に定められた規定で、「前条に規定する指名手配を行うに当たつては、被疑者を逮捕した場合における身柄の処置につき、次のいずれであるかを明らかにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第8条(指名手配の種別)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第8条の条文原文は「前条に規定する指名手配を行うに当たつては、被疑者を逮捕した場合における身柄の処置につき、次のいずれであるかを明らかにしなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則第8条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第8条の前の条は犯罪捜査共助規則第7条です。
- 犯罪捜査共助規則第8条の次の条は犯罪捜査共助規則第9条です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/8