犯罪捜査共助規則 第10条(逮捕の通告)
逮捕警察は、手配警察に、指名手配のあつた被疑者を逮捕した旨を速やかに通告しなければならない。この場合において、逮捕警察が身柄を必要とするときは、その理由を併せて通告するものとする。
この条文の基本情報
逮捕の通告とは何ですか?
定義逮捕の通告とは、犯罪捜査共助規則第10条に定められた規定で、「逮捕警察は、手配警察に、指名手配のあつた被疑者を逮捕した旨を速やかに通告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第10条(逮捕の通告)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第10条の条文原文は「逮捕警察は、手配警察に、指名手配のあつた被疑者を逮捕した旨を速やかに通告しなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則第10条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第10条の前の条は犯罪捜査共助規則第9条です。
- 犯罪捜査共助規則第10条の次の条は犯罪捜査共助規則第11条です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/10