受講中の講座ブックマーク無料で登録

犯罪捜査共助規則 第11条(指名通報)

  1. 他の都道府県警察等に対し、身柄の引渡しを求めない被疑者について、その事件の処理を委ねる旨の手配は、指名通報書(規範別記様式第2号)により行うものとする。
  2. 2.前項に規定する指名通報は、被疑者の氏名等が明らかであり、かつ、犯罪事実が確実なものについてのみ行うものとする。
  3. 3.第1項の指名通報があつた事件については、あらかじめ、通報を発した都道府県警察等に、逮捕状の有無、容疑事実の内容、関係書類その他捜査資料の有無等を照会して処理するものとする。
  4. 4.指名通報を行つた被疑者については、事件処理に必要な証拠資料、関係書類等を完全に整備しておき、被疑者を発見した警察から要求のあつたときは、速やかに事件引継書(規範別記様式第5号)とともに、証拠資料、関係書類等をその警察に送付しなければならない。

この条文の基本情報

指名通報とは何ですか?

定義指名通報とは、犯罪捜査共助規則第11条に定められた規定で、「他の都道府県警察等に対し、身柄の引渡しを求めない被疑者について、その事件の処理を委ねる旨の手配は、指名通報書(規範別記様式第2号)により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査共助規則第11条(指名通報)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査共助規則第11条の条文原文は「他の都道府県警察等に対し、身柄の引渡しを求めない被疑者について、その事件の処理を委ねる旨の手配は、指名通報書(規範別記様式第2号)により行うものとする。」で始まります。
  3. 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
  4. 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪捜査共助規則第11条の前の条は犯罪捜査共助規則第10条です。
  6. 犯罪捜査共助規則第11条の次の条は犯罪捜査共助規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003
  • 本サイト収録犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

犯罪捜査共助規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›