犯罪捜査共助規則 第11条(指名通報)
- 他の都道府県警察等に対し、身柄の引渡しを求めない被疑者について、その事件の処理を委ねる旨の手配は、指名通報書(規範別記様式第2号)により行うものとする。
- 2.前項に規定する指名通報は、被疑者の氏名等が明らかであり、かつ、犯罪事実が確実なものについてのみ行うものとする。
- 3.第1項の指名通報があつた事件については、あらかじめ、通報を発した都道府県警察等に、逮捕状の有無、容疑事実の内容、関係書類その他捜査資料の有無等を照会して処理するものとする。
- 4.指名通報を行つた被疑者については、事件処理に必要な証拠資料、関係書類等を完全に整備しておき、被疑者を発見した警察から要求のあつたときは、速やかに事件引継書(規範別記様式第5号)とともに、証拠資料、関係書類等をその警察に送付しなければならない。
この条文の基本情報
指名通報とは何ですか?
定義指名通報とは、犯罪捜査共助規則第11条に定められた規定で、「他の都道府県警察等に対し、身柄の引渡しを求めない被疑者について、その事件の処理を委ねる旨の手配は、指名通報書(規範別記様式第2号)により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第11条(指名通報)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第11条の条文原文は「他の都道府県警察等に対し、身柄の引渡しを求めない被疑者について、その事件の処理を委ねる旨の手配は、指名通報書(規範別記様式第2号)により行うものとする。」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第11条の前の条は犯罪捜査共助規則第10条です。
- 犯罪捜査共助規則第11条の次の条は犯罪捜査共助規則第12条です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。