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犯罪捜査共助規則 第12条(専門重要犯罪の報告)

都道府県警察は、航空機事故、列車事故その他のその捜査に関し専門的な知識若しくは技能又は経験を必要とする重要な事案で警察庁長官(以下「長官」という。)が定めるものに係る犯罪(以下「専門重要犯罪」という。)を認知したとき(第26条の2から第26条の4までに規定する場合を除く。)は、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。

この条文の基本情報

専門重要犯罪の報告とは何ですか?

定義専門重要犯罪の報告とは、犯罪捜査共助規則第12条に定められた規定で、「都道府県警察は、航空機事故、列車事故その他のその捜査に関し専門的な知識若しくは技能又は経験を必要とする重要な事案で警察庁長官(以下「長官」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査共助規則第12条(専門重要犯罪の報告)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査共助規則第12条の条文原文は「都道府県警察は、航空機事故、列車事故その他のその捜査に関し専門的な知識若しくは技能又は経験を必要とする重要な事案で警察庁長官(以下「長官」という。」で始まります。
  3. 犯罪捜査共助規則第12条は第三節に置かれています。
  4. 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査共助規則第12条の前の条は犯罪捜査共助規則第11条です。
  7. 犯罪捜査共助規則第12条の次の条は犯罪捜査共助規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003
  • 本サイト収録犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/12

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