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犯罪捜査共助規則 第13条(専門捜査員の派遣の要求)

  1. 都道府県公安委員会は、専門重要犯罪の捜査を適確に行うため必要があると認めるときは、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第60条第1項の規定により、警察庁、管区警察局又は他の都道府県警察に対し、専門重要犯罪の捜査に関し専門的な知識若しくは技能又は経験を有する警察職員(以下「専門捜査員」という。)の派遣の要求をするものとする。
  2. 2.警察庁、管区警察局及び都道府県警察は、前項の要求があつたときは、その事務の遂行に著しい支障のない限り、専門捜査員を派遣しなければならない。
  3. 3.警察庁、管区警察局及び都道府県警察は、相互の連絡の方法に係る措置、専門捜査員に関する資料の交換その他の専門捜査員の派遣を迅速かつ円滑に行うために必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

専門捜査員の派遣の要求とは何ですか?

定義専門捜査員の派遣の要求とは、犯罪捜査共助規則第13条に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、専門重要犯罪の捜査を適確に行うため必要があると認めるときは、警察法(昭和29年法律第162号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査共助規則第13条(専門捜査員の派遣の要求)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査共助規則第13条の条文原文は「都道府県公安委員会は、専門重要犯罪の捜査を適確に行うため必要があると認めるときは、警察法(昭和29年法律第162号。」で始まります。
  3. 犯罪捜査共助規則第13条は第三節に置かれています。
  4. 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査共助規則第13条の前の条は犯罪捜査共助規則第12条です。
  7. 犯罪捜査共助規則第13条の次の条は犯罪捜査共助規則第13条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003
  • 本サイト収録犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/13

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