犯罪捜査共助規則 第13条の2(専門捜査員の派遣に関する指示)
- 長官は、専門重要犯罪を認知した場合において、当該専門重要犯罪の捜査を適確に行うため必要があると認めるとき(第26条の7に規定する場合を除く。)は、当該専門重要犯罪の捜査を行う都道府県警察に対し、専門捜査員の派遣の要求をすべきことを指示するものとする。
- 2.長官は、専門捜査員の派遣の要求をする都道府県警察から第4条第4項の規定によりあつせんを求められた場合において、専門重要犯罪の捜査を適確に行うため特に必要があると認めるとき(第26条の7に規定する場合を除く。)は、当該要求を受ける都道府県警察に対し、専門捜査員を派遣するよう指示するものとする。
この条文の基本情報
専門捜査員の派遣に関する指示とは何ですか?
定義専門捜査員の派遣に関する指示とは、犯罪捜査共助規則第13条の2に定められた規定で、「長官は、専門重要犯罪を認知した場合において、当該専門重要犯罪の捜査を適確に行うため必要があると認めるとき(第26条の7に規定する場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第13条の2(専門捜査員の派遣に関する指示)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第13条の2の条文原文は「長官は、専門重要犯罪を認知した場合において、当該専門重要犯罪の捜査を適確に行うため必要があると認めるとき(第26条の7に規定する場合を除く。」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第13条の2の前の条は犯罪捜査共助規則第13条です。
- 犯罪捜査共助規則第13条の2の次の条は犯罪捜査共助規則第14条です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/13_2
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