犯罪捜査共助規則 第14条(手配等の適正)
第5条から第7条まで及び第11条に規定する手配又は通報については、その実効を期するため、犯罪の種別、軽重、緊急の度合等に応じ、手配の範囲、種別及び方法を合理的に定め、いやしくも濫用にわたることのないように注意しなければならない。
この条文の基本情報
手配等の適正とは何ですか?
定義手配等の適正とは、犯罪捜査共助規則第14条に定められた規定で、「第5条から第7条まで及び第11条に規定する手配又は通報については、その実効を期するため、犯罪の種別、軽重、緊急の度合等に応じ、手配の範囲、種別及び方法を合理的に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第14条(手配等の適正)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第14条の条文原文は「第5条から第7条まで及び第11条に規定する手配又は通報については、その実効を期するため、犯罪の種別、軽重、緊急の度合等に応じ、手配の範囲、種別及び方法を合理的に…」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則第14条は第四節に置かれています。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第14条の前の条は犯罪捜査共助規則第13条の2です。
- 犯罪捜査共助規則第14条の次の条は犯罪捜査共助規則第15条です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/14