犯罪捜査共助規則 第15条(手配等の解除)
- 第5条から第7条まで及び第11条に規定する手配又は通報に係る事件について、被疑者を逮捕し、事件を解決したときは、その手配又は通報をした都道府県警察等は、速やかに、かつ、確実に、その手配又は通報の解除を行わなければならない。
- 2.逮捕状の有効期間が経過し、逮捕状の再発付を受けない場合も、また、前項と同様とする。
- 3.前2項のほか、共助の依頼をした場合において、その必要がなくなつたときは、第1項の規定に準じ、必要な手続をとらなければならない。
この条文の基本情報
手配等の解除とは何ですか?
定義手配等の解除とは、犯罪捜査共助規則第15条に定められた規定で、「第5条から第7条まで及び第11条に規定する手配又は通報に係る事件について、被疑者を逮捕し、事件を解決したときは、その手配又は通報をした都道府県警察等は、速やかに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第15条(手配等の解除)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第15条の条文原文は「第5条から第7条まで及び第11条に規定する手配又は通報に係る事件について、被疑者を逮捕し、事件を解決したときは、その手配又は通報をした都道府県警察等は、速やかに…」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第15条の前の条は犯罪捜査共助規則第14条です。
- 犯罪捜査共助規則第15条の次の条は犯罪捜査共助規則第16条です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。