犯罪捜査共助規則 第16条(参考通報)
- 都道府県警察等は、他の都道府県警察等の管轄に属する犯罪事件について、その被疑者、証拠物その他捜査上参考となるべき事項を発見したときは、直ちに、適当な措置をとるとともに、その旨を当該都道府県警察等に通報しなければならない。
- 2.都道府県警察等は、前項の通報のほか、重要事件、他に波及するおそれのある事件その他犯罪の捜査又は予防上参考となるべき事件又は事項についても、関係都道府県警察等に通報するものとする。
この条文の基本情報
参考通報とは何ですか?
定義参考通報とは、犯罪捜査共助規則第16条に定められた規定で、「都道府県警察等は、他の都道府県警察等の管轄に属する犯罪事件について、その被疑者、証拠物その他捜査上参考となるべき事項を発見したときは、直ちに、適当な措置をとると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第16条(参考通報)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第16条の条文原文は「都道府県警察等は、他の都道府県警察等の管轄に属する犯罪事件について、その被疑者、証拠物その他捜査上参考となるべき事項を発見したときは、直ちに、適当な措置をとると…」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則第16条は第四節に置かれています。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第16条の前の条は犯罪捜査共助規則第15条です。
- 犯罪捜査共助規則第16条の次の条は犯罪捜査共助規則第17条です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/16