犯罪捜査共助規則 第17条(被疑者の護送費用)
逮捕警察が被疑者を護送した場合においては、その護送に要した費用は、引渡しを受けた都道府県警察等が、その定める一定の基準により、これを負担するものとする。
この条文の基本情報
被疑者の護送費用とは何ですか?
定義被疑者の護送費用とは、犯罪捜査共助規則第17条に定められた規定で、「逮捕警察が被疑者を護送した場合においては、その護送に要した費用は、引渡しを受けた都道府県警察等が、その定める一定の基準により、これを負担するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第17条(被疑者の護送費用)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第17条の条文原文は「逮捕警察が被疑者を護送した場合においては、その護送に要した費用は、引渡しを受けた都道府県警察等が、その定める一定の基準により、これを負担するものとする。」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則第17条は第四節に置かれています。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第17条の前の条は犯罪捜査共助規則第16条です。
- 犯罪捜査共助規則第17条の次の条は犯罪捜査共助規則第18条です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/17