犯罪捜査共助規則 第18条(留置の依頼)
- 都道府県警察等は、被疑者の護送その他捜査のため必要があるときは、他の都道府県警察等に対し、被疑者の留置の依頼をすることができる。
- 2.前項の依頼による被疑者の留置に特に要した費用は、当該依頼をした都道府県警察等の負担とする。この場合において、逮捕警察が当該依頼をしたときは、手配警察の負担とする。
この条文の基本情報
留置の依頼とは何ですか?
定義留置の依頼とは、犯罪捜査共助規則第18条に定められた規定で、「都道府県警察等は、被疑者の護送その他捜査のため必要があるときは、他の都道府県警察等に対し、被疑者の留置の依頼をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第18条(留置の依頼)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第18条の条文原文は「都道府県警察等は、被疑者の護送その他捜査のため必要があるときは、他の都道府県警察等に対し、被疑者の留置の依頼をすることができる。」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則第18条は第四節に置かれています。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第18条の前の条は犯罪捜査共助規則第17条です。
- 犯罪捜査共助規則第18条の次の条は犯罪捜査共助規則第19条です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/18