犯罪捜査共助規則 第19条(広域重要犯罪の報告等)
- 都道府県警察は、数都道府県の地域に関係のある重要な犯罪で長官が定めるもの(以下「広域重要犯罪」という。)を認知したとき(第26条の2から第26条の4までに規定する場合を除く。)は、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。
- 2.広域重要犯罪を認知した場合において、その捜査を効率的に行うため必要があると認めるときは、関係都道府県警察は、緊密な連絡を取り、共同してこれを行うものとする。
この条文の基本情報
広域重要犯罪の報告等とは何ですか?
定義広域重要犯罪の報告等とは、犯罪捜査共助規則第19条に定められた規定で、「都道府県警察は、数都道府県の地域に関係のある重要な犯罪で長官が定めるもの(以下「広域重要犯罪」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第19条(広域重要犯罪の報告等)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第19条の条文原文は「都道府県警察は、数都道府県の地域に関係のある重要な犯罪で長官が定めるもの(以下「広域重要犯罪」という。」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則第19条は第一節に置かれています。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第19条の前の条は犯罪捜査共助規則第18条です。
- 犯罪捜査共助規則第19条の次の条は犯罪捜査共助規則第20条です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/19