犯罪捜査共助規則 第20条(合同捜査)
- 前条第2項の場合において、関係都道府県警察の捜査事項の全部又は大部分が一致すると認められるときは、関係都道府県警察の警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、法第61条の2第1項の規定により、協定を締結し、当該協定に従つて当該広域重要犯罪の捜査に関し関係都道府県警察の一の警察官に指揮を行わせるものとする。
- 2.関係都道府県警察の警察本部長は、合同捜査(前項の一の警察官の指揮に係る広域重要犯罪の捜査をいう。以下同じ。)を行わせるため、合同捜査本部又は合同捜査班(以下「合同捜査本部等」という。)を設置しなければならない。
- 3.合同捜査本部等の長は、合同捜査本部長又は合同捜査班長(以下「合同捜査本部長等」という。)とし、第1項の警察官をもつて充てるものとする。
- 4.第1項の協定において定める事項は、次のとおりとする。
- 一合同捜査に係る都道府県警察
- 二合同捜査に係る事件
- 三合同捜査本部長等が指揮を行うに当たつて遵守すべき事項
- 四合同捜査本部長等の指名
- 五合同捜査本部等の編成
- 六合同捜査本部等の設置場所
- 七合同捜査本部等の解散
- 八前各号に掲げるもののほか、合同捜査を行うため必要な事項
- 5.第1項の協定には、前項に掲げるもののほか、被疑者の逮捕、事件の送致その他の捜査上の重要事項に係る指揮は、あらかじめ、関係都道府県警察の警察本部長の承認を得て行う旨を定めなければならない。
この条文の基本情報
合同捜査とは何ですか?
定義合同捜査とは、犯罪捜査共助規則第20条に定められた規定で、「前条第2項の場合において、関係都道府県警察の捜査事項の全部又は大部分が一致すると認められるときは、関係都道府県警察の警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第20条(合同捜査)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第20条の条文原文は「前条第2項の場合において、関係都道府県警察の捜査事項の全部又は大部分が一致すると認められるときは、関係都道府県警察の警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をい…」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則第20条は第一節に置かれています。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第20条の前の条は犯罪捜査共助規則第19条です。
- 犯罪捜査共助規則第20条の次の条は犯罪捜査共助規則第21条です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/20