犯罪捜査共助規則 第21条(合同捜査本部等における情報資料の活用)
関係都道府県警察は、合同捜査に係る事件に関する情報資料を合同捜査本部等に集め、当該合同捜査への活用を図らなければならない。
この条文の基本情報
合同捜査本部等における情報資料の活用とは何ですか?
定義合同捜査本部等における情報資料の活用とは、犯罪捜査共助規則第21条に定められた規定で、「関係都道府県警察は、合同捜査に係る事件に関する情報資料を合同捜査本部等に集め、当該合同捜査への活用を図らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第21条(合同捜査本部等における情報資料の活用)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第21条の条文原文は「関係都道府県警察は、合同捜査に係る事件に関する情報資料を合同捜査本部等に集め、当該合同捜査への活用を図らなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則第21条は第一節に置かれています。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第21条の前の条は犯罪捜査共助規則第20条です。
- 犯罪捜査共助規則第21条の次の条は犯罪捜査共助規則第22条です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/21