犯罪捜査共助規則 第22条(捜査本部との関係等)
- 関係都道府県警察が、規範第22条第1項の捜査本部を設置している場合において、当該捜査本部に係る事件に関し第20条第1項の協定が締結されたときは、当該捜査本部は解散する。
- 2.合同捜査本部に係る事件に関し捜査に関する発表を行おうとする場合における規範第25条の規定の適用については、同条中「捜査本部」とあるのは「合同捜査本部」と、「捜査本部長」とあるのは「合同捜査本部長」とする。
- 3.合同捜査本部が設置される場合における規範第36条第1項の規定の適用については、同項第1号中「捜査本部」とあるのは、「捜査本部又は合同捜査本部」とする。
この条文の基本情報
捜査本部との関係等とは何ですか?
定義捜査本部との関係等とは、犯罪捜査共助規則第22条に定められた規定で、「関係都道府県警察が、規範第22条第1項の捜査本部を設置している場合において、当該捜査本部に係る事件に関し第20条第1項の協定が締結されたときは、当該捜査本部は解…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第22条(捜査本部との関係等)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第22条の条文原文は「関係都道府県警察が、規範第22条第1項の捜査本部を設置している場合において、当該捜査本部に係る事件に関し第20条第1項の協定が締結されたときは、当該捜査本部は解…」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則第22条は第一節に置かれています。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第22条の前の条は犯罪捜査共助規則第21条です。
- 犯罪捜査共助規則第22条の次の条は犯罪捜査共助規則第23条です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/22