犯罪捜査共助規則 第23条(合同捜査本部等の解散)
合同捜査本部等を設置した事件の捜査主任官は、事件を解決するに至らないで合同捜査本部等を解散する場合においては、関係都道府県警察の警察本部長が相互に協議して定めたところにより、当該事件について継続して捜査を担当すべき関係都道府県警察の捜査主任官に関係書類、証拠物等の引継ぎを確実に行うとともに、捜査の状況その他必要な事項を明らかにし、事後の捜査に支障を来すことのないようにしなければならない。
この条文の基本情報
合同捜査本部等の解散とは何ですか?
定義合同捜査本部等の解散とは、犯罪捜査共助規則第23条に定められた規定で、「合同捜査本部等を設置した事件の捜査主任官は、事件を解決するに至らないで合同捜査本部等を解散する場合においては、関係都道府県警察の警察本部長が相互に協議して定めた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第23条(合同捜査本部等の解散)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第23条の条文原文は「合同捜査本部等を設置した事件の捜査主任官は、事件を解決するに至らないで合同捜査本部等を解散する場合においては、関係都道府県警察の警察本部長が相互に協議して定めた…」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則第23条は第一節に置かれています。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第23条の前の条は犯罪捜査共助規則第22条です。
- 犯罪捜査共助規則第23条の次の条は犯罪捜査共助規則第24条です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/23