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犯罪捜査共助規則 第25条(協定の内容等の報告)

都道府県警察は、第20条第1項の協定を締結し、若しくは廃止し、又は当該協定の内容を変更したとき(第26条の5第2項第3号に規定する場合を除く。)はその旨及び当該協定の内容を、共同捜査(前条の規定により行う捜査をいう。以下同じ。)を行い、又は終了したとき(第26条の5第2項第4号に規定する場合を除く。)はその旨を、それぞれ警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。

この条文の基本情報

協定の内容等の報告とは何ですか?

定義協定の内容等の報告とは、犯罪捜査共助規則第25条に定められた規定で、「都道府県警察は、第20条第1項の協定を締結し、若しくは廃止し、又は当該協定の内容を変更したとき(第26条の5第2項第3号に規定する場合を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査共助規則第25条(協定の内容等の報告)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査共助規則第25条の条文原文は「都道府県警察は、第20条第1項の協定を締結し、若しくは廃止し、又は当該協定の内容を変更したとき(第26条の5第2項第3号に規定する場合を除く。」で始まります。
  3. 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
  4. 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪捜査共助規則第25条の前の条は犯罪捜査共助規則第24条です。
  6. 犯罪捜査共助規則第25条の次の条は犯罪捜査共助規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003
  • 本サイト収録犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/25

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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