犯罪捜査共助規則 第26条(合同捜査等に関する指示)
- 長官は、広域重要犯罪を認知した場合において、必要があると認めるとき(第26条の7に規定する場合を除く。)は、関係都道府県警察に対し、合同捜査又は共同捜査を行うべきことを指示するものとする。
- 2.長官は、合同捜査又は共同捜査を行う関係都道府県警察のいずれかから第4条第4項の規定によりあつせんを求められた場合において、当該合同捜査又は共同捜査を適確に行うため特に必要があると認めるとき(第26条の7に規定する場合を除く。)は、関係都道府県警察以外の都道府県警察に対し、当該捜査について共助をするよう指示するものとする。
この条文の基本情報
合同捜査等に関する指示とは何ですか?
定義合同捜査等に関する指示とは、犯罪捜査共助規則第26条に定められた規定で、「長官は、広域重要犯罪を認知した場合において、必要があると認めるとき(第26条の7に規定する場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第26条(合同捜査等に関する指示)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第26条の条文原文は「長官は、広域重要犯罪を認知した場合において、必要があると認めるとき(第26条の7に規定する場合を除く。」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第26条の前の条は犯罪捜査共助規則第25条です。
- 犯罪捜査共助規則第26条の次の条は犯罪捜査共助規則第26条の2です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。