犯罪捜査共助規則 第26条の2(広域組織犯罪等の報告等)
- 都道府県警察は、法第5条第4項第6号に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号イに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪(第26条の4に規定する犯罪を除く。)があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。
- 一全国の広範な区域において発散させられるおそれのあるサリン等(サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第78号)第2条に規定するサリン等をいう。)に係る製造その他の行為に係る犯罪
- 二全国の広範な区域に及ぶおそれのある広域暴力団相互間の対立抗争に係る犯罪
- 三全国の広範な区域において使用されるおそれのある大量の薬物又は銃器に係る輸入、譲受けその他の行為に係る犯罪
- 四公衆に販売される飲食物への毒物の混入等に係る犯罪で全国の広範な区域に及ぶおそれのあるもの
- 五インターネットその他の高度情報通信ネットワーク関係犯罪で全国の広範な区域に及ぶおそれのあるもの
- 六前各号に掲げるもののほか、その犯罪に係る組織の構成、目的及び活動状況、犯行の態様、犯罪地等を勘案して、法第5条第4項第6号に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号イに掲げるものに該当すると認められる犯罪
この条文の基本情報
広域組織犯罪等の報告等とは何ですか?
定義広域組織犯罪等の報告等とは、犯罪捜査共助規則第26条の2に定められた規定で、「都道府県警察は、法第5条第4項第6号に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号イに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪(第26条の4に規定する犯罪を除く…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第26条の2(広域組織犯罪等の報告等)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第26条の2の条文原文は「都道府県警察は、法第5条第4項第6号に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号イに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪(第26条の4に規定する犯罪を除く…」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第26条の2の前の条は犯罪捜査共助規則第26条です。
- 犯罪捜査共助規則第26条の2の次の条は犯罪捜査共助規則第26条の3です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/26_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。