犯罪捜査共助規則 第26条の3第26条の3
- 都道府県警察は、法第5条第4項第6号に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号ロに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪(次条に規定する犯罪を除く。)があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。
- 一国外における日本国民の生命又は身体を害する放射線、生物剤、毒素若しくは毒性物質の発散又は爆発物の使用に係る犯罪
- 二国外における日本国民に対する人質による強要に係る犯罪
- 三国外における日本航空機及び日本船舶の強取又は破壊に係る犯罪
- 四国外における薬物又は銃器の本邦への輸入に係る犯罪
- 五前各号に掲げるもののほか、国外における次に掲げる犯罪で法第5条第4項第6号に規定する広域組織犯罪その他の事案に該当すると認められるもの
- 一刑法(明治40年法律第45号)第2条に掲げる罪に係る犯罪(同条の例に従う罪に係る犯罪を含む。)
- 二条約により国外において犯したときであつても罰すべきものとされている罪に係る犯罪又は罰することができるものとされている罪に係る犯罪
- 三イ及びロに掲げるもののほか、日本国民の生命、身体及び財産を害する犯罪であつて日本国の重大な利益を害するものに準ずるもの
この条文の基本情報
第26条の3とは何ですか?
定義第26条の3とは、犯罪捜査共助規則第26条の3に定められた規定で、「都道府県警察は、法第5条第4項第6号に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号ロに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪(次条に規定する犯罪を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第26条の3(第26条の3)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第26条の3の条文原文は「都道府県警察は、法第5条第4項第6号に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号ロに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪(次条に規定する犯罪を除く。」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第26条の3の前の条は犯罪捜査共助規則第26条の2です。
- 犯罪捜査共助規則第26条の3の次の条は犯罪捜査共助規則第26条の4です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第26条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第26条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/26_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。