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犯罪捜査共助規則 第26条の4第26条の4

  1. 都道府県警察は、法第5条第4項第6号に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号ハに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。
  2. 一国又は地方公共団体の重要な情報を漏えいさせ、又は重要な情報システムの機能を停止させるサイバー事案(法第5条第4項第6号ハに規定するサイバー事案をいう。次号から第4号までにおいて同じ。)に係る犯罪
  3. 二重要インフラ事業(法第5条第4項第6号ハ(1)(ii)に規定する事業をいう。)の機能を停止させるサイバー事案に係る犯罪
  4. 三不正指令電磁的記録(刑法第168条の2第1項各号に掲げる電磁的記録その他の記録をいう。)を人の電子計算機における実行の用に供するサイバー事案であつてその対処に高度な技術を要するものに係る犯罪
  5. 四国外に所在する者であつてサイバー事案を生じさせる不正な活動を行うものによるサイバー事案に係る犯罪
  6. 五前各号に掲げるもののほか、その犯罪に係る組織の構成、目的及び活動状況、犯行の態様、犯罪地等を勘案して、法第5条第4項第6号に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号ハに掲げるものに該当すると認められる犯罪

この条文の基本情報

第26条の4とは何ですか?

定義第26条の4とは、犯罪捜査共助規則第26条の4に定められた規定で、「都道府県警察は、法第5条第4項第6号に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号ハに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪があると認めるときは、その旨を速や…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査共助規則第26条の4(第26条の4)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査共助規則第26条の4の条文原文は「都道府県警察は、法第5条第4項第6号に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号ハに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪があると認めるときは、その旨を速や…」で始まります。
  3. 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
  4. 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪捜査共助規則第26条の4の前の条は犯罪捜査共助規則第26条の3です。
  6. 犯罪捜査共助規則第26条の4の次の条は犯罪捜査共助規則第26条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第26条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003
  • 本サイト収録犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第26条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/26_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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