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犯罪捜査共助規則 第26条の5第26条の5

  1. 都道府県警察は、前3条に規定する犯罪(以下単に「広域組織犯罪等」という。)の捜査に着手したときは、速やかに、捜査本部又は合同捜査本部の設置の状況その他その捜査を行うための態勢に関する事項を警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。
  2. 2.都道府県警察は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ(緊急やむを得ない場合においては、事後速やかに)、警察庁及び管区警察局にその旨を報告しなければならない。
  3. 一広域組織犯罪等の捜査に関し法第60条の3、法第61条その他の法の規定によりその管轄区域外に権限を及ぼそうとするとき。
  4. 二広域組織犯罪等の捜査に関し法第60条第1項の規定により他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするとき。
  5. 三広域組織犯罪等の捜査に関し法第61条の2第1項の規定により協定を締結し若しくは廃止し、又は当該協定の内容を変更しようとするとき。
  6. 四広域組織犯罪等の捜査に関し共同捜査を行おうとし、又は終了しようとするとき。

この条文の基本情報

第26条の5とは何ですか?

定義第26条の5とは、犯罪捜査共助規則第26条の5に定められた規定で、「都道府県警察は、前3条に規定する犯罪(以下単に「広域組織犯罪等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査共助規則第26条の5(第26条の5)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査共助規則第26条の5の条文原文は「都道府県警察は、前3条に規定する犯罪(以下単に「広域組織犯罪等」という。」で始まります。
  3. 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
  4. 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪捜査共助規則第26条の5の前の条は犯罪捜査共助規則第26条の4です。
  6. 犯罪捜査共助規則第26条の5の次の条は犯罪捜査共助規則第26条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第26条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003
  • 本サイト収録犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第26条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/26_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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