犯罪捜査共助規則 第26条の7(捜査態勢に関する指示)
- 長官は、広域組織犯罪等(重大サイバー事案に係る犯罪を除く。)の捜査に関し必要があると認めるときは、法第61条の3第1項の規定に基づき、都道府県警察に対し、次に掲げる事項について必要な指示を行うものとする。
- 一捜査本部の設置及びその構成
- 二当該捜査を合同捜査又は共同捜査により行うべきこと。
- 三合同捜査が行われる場合にあつては、合同捜査本部の設置及び合同捜査本部長の指名その他の合同捜査本部の構成
- 四関係都道府県警察間の任務分担
- 五前各号に掲げるもののほか、広域組織犯罪等の捜査を行うための態勢に関する事項
- 2.長官は、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関し必要があると認めるときは、法第16条第2項及び第61条の3第1項の規定に基づき、都道府県警察等に対し、次に掲げる事項について必要な指示を行うものとする。
- 一捜査本部の設置及びその構成
- 二当該捜査を合同捜査若しくは共同捜査又は法第61条の3第3項の一の警察官の指揮に係る重大サイバー事案に係る犯罪の捜査(以下「重大サイバー事案に係る合同捜査」という。)若しくは第26条の9第1項の規定により行う捜査(以下「重大サイバー事案に係る共同捜査」という。)により行うべきこと。
- 三合同捜査が行われる場合にあつては、合同捜査本部の設置及び合同捜査本部長の指名その他の合同捜査本部の構成
- 四関東管区警察局及び関係都道府県警察間の任務分担
- 五前各号に掲げるもののほか、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査を行うための態勢に関する事項
この条文の基本情報
捜査態勢に関する指示とは何ですか?
定義捜査態勢に関する指示とは、犯罪捜査共助規則第26条の7に定められた規定で、「長官は、広域組織犯罪等(重大サイバー事案に係る犯罪を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第26条の7(捜査態勢に関する指示)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第26条の7の条文原文は「長官は、広域組織犯罪等(重大サイバー事案に係る犯罪を除く。」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第26条の7の前の条は犯罪捜査共助規則第26条の6です。
- 犯罪捜査共助規則第26条の7の次の条は犯罪捜査共助規則第26条の8です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第26条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第26条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/26_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。