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犯罪捜査共助規則 第26条の8(重大サイバー事案に係る合同捜査)

  1. 関東管区警察局長及び関係都道府県警察の警察本部長は、重大サイバー事案に係る合同捜査を行わせるため、合同捜査本部を設置しなければならない。
  2. 2.前項の規定により設置する合同捜査本部の長は、合同捜査本部長とし、法第61条の3第3項の一の警察官をもつて充てるものとする。
  3. 3.第20条第4項及び第5項の規定は、法第61条の3第3項の方針について準用する。この場合において、第20条第4項第1号、第2号及び第8号中「合同捜査」とあるのは「重大サイバー事案に係る合同捜査」と、同項第3号及び第4号中「合同捜査本部長等」とあるのは「合同捜査本部長」と、同項第5号から第7号までの規定中「合同捜査本部等」とあるのは「合同捜査本部」と、同条第5項中「関係都道府県警察」とあるのは「関東管区警察局長及び関係都道府県警察」と読み替えるものとする。
  4. 4.第21条及び第23条の規定は、重大サイバー事案に係る合同捜査について準用する。この場合において、第21条中「関係都道府県警察」とあるのは「関東管区警察局及び関係都道府県警察」と、同条及び第23条中「合同捜査本部等」とあるのは「合同捜査本部」と、第23条中「関係都道府県警察の警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長及び関係都道府県警察の警察本部長」と、「関係都道府県警察の捜査主任官」とあるのは「関東管区警察局又は関係都道府県警察の捜査主任官」と読み替えるものとする。
  5. 5.関東管区警察局若しくは関係都道府県警察が規範第22条第1項の捜査本部を設置している場合又は関係都道府県警察が第20条第2項の合同捜査本部等を設置している場合において、当該捜査本部又は当該合同捜査本部等に係る事件に関し法第61条の3第3項の方針が定められたときは、当該捜査本部又は当該合同捜査本部等は解散する。
  6. 6.第1項に規定する合同捜査本部に係る事件に関し捜査に関する発表を行おうとする場合における規範第275条の規定により読み替えて適用する規範第25条の規定の適用については、同条中「捜査本部」とあるのは「合同捜査本部(犯罪捜査共助規則(昭和32年国家公安委員会規則第3号)第26条の8第1項に規定する合同捜査本部をいう。第36条第1項第1号において同じ。)」と、「捜査本部長」とあるのは「合同捜査本部長(同規則第26条の8第2項に規定する合同捜査本部長をいう。)」とする。
  7. 7.第1項に規定する合同捜査本部が設置される場合における規範第36条第1項の規定の適用については、同項第1号中「捜査本部」とあるのは、「捜査本部又は合同捜査本部」とする。

この条文の基本情報

重大サイバー事案に係る合同捜査とは何ですか?

定義重大サイバー事案に係る合同捜査とは、犯罪捜査共助規則第26条の8に定められた規定で、「関東管区警察局長及び関係都道府県警察の警察本部長は、重大サイバー事案に係る合同捜査を行わせるため、合同捜査本部を設置しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査共助規則第26条の8(重大サイバー事案に係る合同捜査)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査共助規則第26条の8の条文原文は「関東管区警察局長及び関係都道府県警察の警察本部長は、重大サイバー事案に係る合同捜査を行わせるため、合同捜査本部を設置しなければならない。」で始まります。
  3. 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
  4. 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪捜査共助規則第26条の8の前の条は犯罪捜査共助規則第26条の7です。
  6. 犯罪捜査共助規則第26条の8の次の条は犯罪捜査共助規則第26条の9です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第26条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003
  • 本サイト収録犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第26条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/26_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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