犯罪捜査共助規則 第26条の9(重大サイバー事案に係る共同捜査)
- 重大サイバー事案に係る犯罪の捜査を効率的に行うため必要があると認めるとき(当該捜査を重大サイバー事案に係る合同捜査により行う場合を除く。)は、関東管区警察局と関係都道府県警察は、共同捜査会議を開き、捜査方針を立て、その方針に基づいて捜査を行うものとする。
- 2.関東管区警察局は、重大サイバー事案に係る共同捜査を行おうとし、又は終了しようとするときは、あらかじめ(緊急やむを得ない場合においては、事後速やかに)、警察庁にその旨を報告しなければならない。
この条文の基本情報
重大サイバー事案に係る共同捜査とは何ですか?
定義重大サイバー事案に係る共同捜査とは、犯罪捜査共助規則第26条の9に定められた規定で、「重大サイバー事案に係る犯罪の捜査を効率的に行うため必要があると認めるとき(当該捜査を重大サイバー事案に係る合同捜査により行う場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第26条の9(重大サイバー事案に係る共同捜査)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第26条の9の条文原文は「重大サイバー事案に係る犯罪の捜査を効率的に行うため必要があると認めるとき(当該捜査を重大サイバー事案に係る合同捜査により行う場合を除く。」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則第26条の9は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第26条の9の前の条は犯罪捜査共助規則第26条の8です。
- 犯罪捜査共助規則第26条の9の次の条は犯罪捜査共助規則第27条です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第26条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第26条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/26_9