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犯罪捜査共助規則 第27条(広域捜査隊の編成等)

  1. 管轄区域が隣接し又は近接する都道府県警察は、法第60条の2の規定により、境界の周辺の区域における犯罪の初動捜査(事件の発生を認知した段階における捜査一般をいう。)その他犯人を当該区域において発見し検挙するための捜査(以下「広域初動捜査等」という。)を共同して行うため必要があると認めるときは、同条の規定に基づき締結した協定(以下この節において「公安委員会協定」という。)に従つて、当該関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすものとする。
  2. 2.前項の規定により共同して行う広域初動捜査等は、広域捜査隊を編成して、これを行うものとする。
  3. 3.関係都道府県警察が前項の規定により広域捜査隊を編成するときは、関係都道府県警察の警察本部長は、法第61条の2第1項の規定により協定を締結し、当該協定(以下この節において「本部長協定」という。)に従つて関係都道府県警察の一の警察官(法第60条第1項の規定による援助の要求により派遣された警察庁又は管区警察局の警察官を含む。)に当該広域捜査隊の指揮を行わせるものとする。
  4. 4.広域捜査隊の長は、広域捜査隊長とし、前項の一の警察官をもつて充てるものとする。

この条文の基本情報

広域捜査隊の編成等とは何ですか?

定義広域捜査隊の編成等とは、犯罪捜査共助規則第27条に定められた規定で、「管轄区域が隣接し又は近接する都道府県警察は、法第60条の2の規定により、境界の周辺の区域における犯罪の初動捜査(事件の発生を認知した段階における捜査一般をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査共助規則第27条(広域捜査隊の編成等)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査共助規則第27条の条文原文は「管轄区域が隣接し又は近接する都道府県警察は、法第60条の2の規定により、境界の周辺の区域における犯罪の初動捜査(事件の発生を認知した段階における捜査一般をいう。」で始まります。
  3. 犯罪捜査共助規則第27条は第三節に置かれています。
  4. 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査共助規則第27条の前の条は犯罪捜査共助規則第26条の9です。
  7. 犯罪捜査共助規則第27条の次の条は犯罪捜査共助規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003
  • 本サイト収録犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/27

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