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犯罪捜査共助規則 第28条(広域捜査隊に関する協定)

  1. 公安委員会協定において定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一広域初動捜査等を共同して行う都道府県警察
  3. 二広域初動捜査等を共同して行うこととする事案の種別
  4. 三広域初動捜査等を共同して行うこととする区域
  5. 四広域初動捜査等の具体的範囲
  6. 2.本部長協定において定める事項は、次のとおりとする。
  7. 一広域捜査隊長が指揮を行うに当たつて遵守すべき事項
  8. 二広域捜査隊長の指名
  9. 三広域捜査隊の編成
  10. 四広域捜査隊の活動の拠点となる場所
  11. 五広域捜査隊の解散
  12. 3.前2項に定めるもののほか、前条第1項の規定により共同して広域初動捜査等を行うため必要な事項は、本部長協定において定めるものとする。

この条文の基本情報

広域捜査隊に関する協定とは何ですか?

定義広域捜査隊に関する協定とは、犯罪捜査共助規則第28条に定められた規定で、「公安委員会協定において定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査共助規則第28条(広域捜査隊に関する協定)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査共助規則第28条の条文原文は「公安委員会協定において定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 犯罪捜査共助規則第28条は第三節に置かれています。
  4. 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査共助規則第28条の前の条は犯罪捜査共助規則第27条です。
  7. 犯罪捜査共助規則第28条の次の条は犯罪捜査共助規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003
  • 本サイト収録犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/28

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