犯罪捜査共助規則 第28条(広域捜査隊に関する協定)
- 公安委員会協定において定める事項は、次のとおりとする。
- 一広域初動捜査等を共同して行う都道府県警察
- 二広域初動捜査等を共同して行うこととする事案の種別
- 三広域初動捜査等を共同して行うこととする区域
- 四広域初動捜査等の具体的範囲
- 2.本部長協定において定める事項は、次のとおりとする。
- 一広域捜査隊長が指揮を行うに当たつて遵守すべき事項
- 二広域捜査隊長の指名
- 三広域捜査隊の編成
- 四広域捜査隊の活動の拠点となる場所
- 五広域捜査隊の解散
- 3.前2項に定めるもののほか、前条第1項の規定により共同して広域初動捜査等を行うため必要な事項は、本部長協定において定めるものとする。
この条文の基本情報
広域捜査隊に関する協定とは何ですか?
定義広域捜査隊に関する協定とは、犯罪捜査共助規則第28条に定められた規定で、「公安委員会協定において定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査共助規則第28条(広域捜査隊に関する協定)は、日本の犯罪捜査共助規則に含まれる条文です。
- 犯罪捜査共助規則第28条の条文原文は「公安委員会協定において定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 犯罪捜査共助規則第28条は第三節に置かれています。
- 犯罪捜査共助規則の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査共助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査共助規則第28条の前の条は犯罪捜査共助規則第27条です。
- 犯罪捜査共助規則第28条の次の条は犯罪捜査共助規則第29条です。
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- 正式書式
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000003 - 本サイト収録
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000003/28